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【顧客管理:完全版①-5】法人UBO特定 25%ルールの実務適用と境界線

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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犯収法は、法人顧客との特定取引で →

犯収法 第4条第1項第4号

実質的支配者の定義は施行規則に定められ →

施行規則 第11条第2項第1号〜第4号

資本多数決法人は、パターン1→2→4の順に当てはめます →

施行規則 第11条第2項第1号・第2号・第4号

資本多数決法人以外の法人は、パターン3→4の順に当てはめます →

施行規則 第11条第2項第3号・第4号

資本多数決法人とは、株式会社、投資法人、特定目的会社など →

施行規則 第11条第2項第1号括弧書

パターン1:議決権の総数の4分の1(25%)を超える議決権… →

施行規則 第11条第2項第1号

パターン2:パターン1の自然人がいない資本多数決法人 →

施行規則 第11条第2項第2号

パターン3の対象:一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人 →

施行規則 第11条第2項第3号

パターン3イ:事業から生じる収益または事業に係る財産の総額… →

施行規則 第11条第2項第3号イ

パターン3ロ:出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動… →

施行規則 第11条第2項第3号ロ

パターン4:上のパターンに当てはまる自然人がいない法人では →

施行規則 第11条第2項第4号

支配法人』とは、その自然人が議決権の総数の2分の1を超えて… →

施行規則 第11条第3項第2号

支配法人の範囲には『みなし』もあり →

施行規則 第11条第3項第2号後段

ケース③:顧客が国、地方公共団体 →

犯収法 第4条第5項

ケース④:法人の株主が国・地方公共団体 →

施行規則 第11条第4項

勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者など →

施行規則 第11条第4項括弧書施行規則 第18条施行令 第14条第4号

通常の特定取引では、実質的支配者の本人特定事項は →

施行規則 第11条第1項

資本多数決法人では、株主名簿 →

施行規則 第14条第3項第1号

資本多数決法人以外では、登記事項証明書など法人を代表する権… →

施行規則 第14条第3項第2号

EDDが必要になる取引には →

犯収法 第4条第2項第1号〜第3号

法人の実質的支配者が外国PEPs等に当たる場合の →

施行令 第12条第3項第3号

確認記録に、実質的支配者の本人特定事項 →

施行規則 第20条

確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省… →

犯収法 第6条第2項施行規則 第21条

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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