犯収法は、法人顧客との特定取引で →
犯収法 第4条第1項第4号
実質的支配者の定義は施行規則に定められ →
施行規則 第11条第2項第1号〜第4号
資本多数決法人は、パターン1→2→4の順に当てはめます →
施行規則 第11条第2項第1号・第2号・第4号
資本多数決法人以外の法人は、パターン3→4の順に当てはめます →
施行規則 第11条第2項第3号・第4号
資本多数決法人とは、株式会社、投資法人、特定目的会社など →
施行規則 第11条第2項第1号括弧書
パターン1:議決権の総数の4分の1(25%)を超える議決権… →
施行規則 第11条第2項第1号
パターン2:パターン1の自然人がいない資本多数決法人 →
施行規則 第11条第2項第2号
パターン3の対象:一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人 →
施行規則 第11条第2項第3号
パターン3イ:事業から生じる収益または事業に係る財産の総額… →
施行規則 第11条第2項第3号イ
パターン3ロ:出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動… →
施行規則 第11条第2項第3号ロ
パターン4:上のパターンに当てはまる自然人がいない法人では →
施行規則 第11条第2項第4号
支配法人』とは、その自然人が議決権の総数の2分の1を超えて… →
施行規則 第11条第3項第2号
支配法人の範囲には『みなし』もあり →
施行規則 第11条第3項第2号後段
ケース③:顧客が国、地方公共団体 →
犯収法 第4条第5項
ケース④:法人の株主が国・地方公共団体 →
施行規則 第11条第4項
勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者など →
施行規則 第11条第4項括弧書施行規則 第18条施行令 第14条第4号
通常の特定取引では、実質的支配者の本人特定事項は →
施行規則 第11条第1項
資本多数決法人では、株主名簿 →
施行規則 第14条第3項第1号
資本多数決法人以外では、登記事項証明書など法人を代表する権… →
施行規則 第14条第3項第2号
EDDが必要になる取引には →
犯収法 第4条第2項第1号〜第3号
法人の実質的支配者が外国PEPs等に当たる場合の →
施行令 第12条第3項第3号
確認記録に、実質的支配者の本人特定事項 →
施行規則 第20条
確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省… →
犯収法 第6条第2項施行規則 第21条
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。