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【時事・法改正#32】「送金バイト」罰則化・口座売買厳罰化──2026年6月改正犯収法の全容

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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30行・図解3:罰則は2年以下の拘禁刑もしくは300万円以… →

犯収法 第32条第1項(現行)

32行・図解3:対象は預貯金口座のほか、資金移動業者の送金 →

犯収法 第32条第4項第1号(現行)

61行:継続的な精査(確認記録や取引記録の継続的な精査)は… →

犯収法 第11条柱書(現行)施行規則 第32条第1項第3号

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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