30行・図解3:罰則は2年以下の拘禁刑もしくは300万円以… →
犯収法 第32条第1項(現行)
32行・図解3:対象は預貯金口座のほか、資金移動業者の送金 →
犯収法 第32条第4項第1号(現行)
61行:継続的な精査(確認記録や取引記録の継続的な精査)は… →
犯収法 第11条柱書(現行)施行規則 第32条第1項第3号
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。