SOURCES

【前提法令:入門⑪】犯収法に違反するとどうなるのか──罰則の種類と、是正命令までの流れ

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

この記事をnoteで読む

制裁は、行政上の措置(報告・立入検査、指導・助言・勧告 →

犯収法 第15条犯収法 第18条犯収法 第33条犯収法 第19条第1項

報告・資料提出をしない、虚偽報告、質問に答えない・虚偽答弁 →

犯収法 第34条第1号・第2号

顧客等や代表者等が、本人特定事項を隠す目的で事項を偽ったと… →

犯収法 第25条

本人特定事項を偽る罪を負うのは顧客等・代表者等 →

犯収法 第4条第6項

両罰規定:法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が業務… →

犯収法 第35条柱書

是正命令違反:法人に3億円以下/報告・検査への非協力等 →

犯収法 第35条第1号〜第3号

口座等の不正利用に関わる罪(他人になりすます目的での預貯金… →

犯収法 第26条

報告・資料提出の求めと立入検査は →

犯収法 第16条第1項

指導・助言・勧告は、措置の適正かつ円滑な実施を確保するため… →

犯収法 第17条

銀行などの行政庁は内閣総理大臣(権限の一部は金融庁長官に委… →

犯収法 第22条第1項第1号・第5項

古物商・質屋のうち貴金属等の売買に係る部分は →

犯収法 第22条第4項

金融庁のガイドライン:「対応が求められる事項」に係る措置が… →

金融庁ガイドライン Ⅰ-4

資金移動業者:資金決済法で、登録の取消し →

資金決済法 第56条

金融庁は、基礎的な態勢整備について →

金融庁 取組と課題 第1章2

確認記録と取引記録:作成し、それぞれ7年間保存 →

犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項

疑わしい取引の届出:取引時確認の結果や取引の態様などを勘案… →

犯収法 第8条第3項・第4項

犯収法は、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと… →

犯収法 第16条第3項

まとめ:是正命令違反は2年以下の拘禁刑または300万円以下… →

犯収法 第35条第2号

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

← 参照文献の一覧へ