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【CAMS学習ノート⑱】官民連携と情報共有──FIU・法執行機関・規制当局はどうつながるか

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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FATF勧告2は、各国に仕組みを持つことを求めています →

FATF 勧告2

日本では、国家公安委員会が、犯収法に基づいて毎年 →

犯収法 第3条第3項

FATF勧告29は、FIUを →

FATF 勧告29

日本では、特定事業者は、疑わしい取引を行政庁に届け出ます →

犯収法 第8条第1項・第5項・第6項

国家公安委員会は、届出情報が捜査や国際的な協力に有効に活用… →

犯収法 第3条第2項犯収法 第13条

情報の道:FIUどうしが資金情報を交換します →

犯収法 第14条

日本では、マネー・ローンダリング対策共同機構が →

JAFIC年次報告書 第5章

届出の事実は、顧客や関係者に漏らせません →

犯収法 第8条第4項

危険度調査書は、疑わしい取引かどうかの判断で勘案する材料で… →

犯収法 第8条第3項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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