FATF勧告2は、各国に仕組みを持つことを求めています →
FATF 勧告2
日本では、国家公安委員会が、犯収法に基づいて毎年 →
犯収法 第3条第3項
FATF勧告29は、FIUを →
FATF 勧告29
日本では、特定事業者は、疑わしい取引を行政庁に届け出ます →
犯収法 第8条第1項・第5項・第6項
国家公安委員会は、届出情報が捜査や国際的な協力に有効に活用… →
犯収法 第3条第2項犯収法 第13条
情報の道:FIUどうしが資金情報を交換します →
犯収法 第14条
日本では、マネー・ローンダリング対策共同機構が →
JAFIC年次報告書 第5章
届出の事実は、顧客や関係者に漏らせません →
犯収法 第8条第4項
危険度調査書は、疑わしい取引かどうかの判断で勘案する材料で… →
犯収法 第8条第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。