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【CAMS学習ノート②】マネー・ローンダリングの3段階と前提犯罪──「犯罪収益」の範囲まで実務目線で整理する

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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FATF勧告3は、マネロンをウィーン条約とパレルモ条約にも… →

FATF 勧告3

組織的犯罪処罰法が『犯罪収益』を定義 →

組織的犯罪処罰法 第2条第2項第1号イ

同法の別表に掲げられた罪 →

組織的犯罪処罰法 第2条第2項第1号ロ

犯罪行為により生じた財産・得た財産・報酬として得た財産が『… →

組織的犯罪処罰法 第2条第2項・第3項・第4項

国外で行われた行為も対象。日本で行われたとすれば罪に当たり →

組織的犯罪処罰法 第2条第2項第1号

薬物犯罪の収益は、麻薬特例法が『薬物犯罪収益』として別に定… →

組織的犯罪処罰法 第2条第5項

覚醒剤原料の輸入等の資金提供の罪にかかわる資金や財産 →

組織的犯罪処罰法 第2条第2項第2号イ・第4号

FATF勧告5も、テロ資金供与の罪をマネロンの前提犯罪にす… →

FATF 勧告5

犯罪収益等隠匿:取得や処分について事実を仮装、隠匿 →

組織的犯罪処罰法 第10条第1項・第2項

犯罪収益等収受:情を知って受け取ること →

組織的犯罪処罰法 第11条

犯収法は特定事業者に、受け取った財産が犯罪収益である疑い →

犯収法 第8条第1項(2027年4月1日施行版)

犯収法は、他人になりすまして口座を利用する目的での預貯金通… →

犯収法 第26条第1項・第2項

FATF勧告1は、各国と金融機関にリスクの特定・評価・把握… →

FATF 勧告1

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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