個人:氏名・住居・生年月日、取引を行う目的、職業/法人 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
KYCは継続的顧客管理まで含む広い概念で →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
2027年4月施行の改正(本人確認方式の見直しが中心)の後… →
施行規則 第32条第1項第3号(2027年4月1日施行版)
在留カードは、提示を受ける日に有効なもの(在留期限内)であ… →
施行規則 第7条柱書ただし書
運転経歴証明書は2012年4月1日以降交付のものに限ります →
施行規則 第7条第1号イ
写真なし書類:現行は2点の提示 →
施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)
健康保険証:施行規則が写真なし書類として挙げているのは資格… →
施行規則 第7条第1号ハ
住民票の写し:提示又は送付を受ける日前6か月以内に作成され… →
施行規則 第7条柱書ただし書・第1号
令和9年4月1日からは書類2点提示の方式が廃止され →
施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)
ケース1:2020年2月4日以降発行のパスポートのみ→住居… →
施行規則 第6条第2項
ケース5:親権者などが取引に当たる場合は →
犯収法 第4条第4項
在留資格は、犯収法上の本人特定事項(氏名・住居・生年月日)… →
犯収法 第4条第1項第1号
対面での確認(現行イ号)は →
施行規則 第6条第1項第1号イ(現行)
令和9年4月1日からは、対面でICチップ付きの書類の提示を… →
施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)
在留期間の更新等を申請中で満了日までに結果が出ていない場合… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)
画像送信型(ホ方式):令和9年4月1日以降は一般の顧客には… →
施行規則 第6条第1項第1号ワ(2027年4月1日施行版)
ICチップ送信型(ヘ方式) →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ(現行)
JPKI(公的個人認証/現行カ号 →
施行規則 第6条第1項第1号カ(現行)
非対面ではICチップ情報の送信を受ける方法が原則とされ →
JAFIC年次報告書 第2章施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。