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【顧客管理:入門③】本人確認の現場で迷う5つのケースと判断軸

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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個人:氏名・住居・生年月日、取引を行う目的、職業/法人 →

犯収法 第4条第1項第1号〜第4号

KYCは継続的顧客管理まで含む広い概念で →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)

2027年4月施行の改正(本人確認方式の見直しが中心)の後… →

施行規則 第32条第1項第3号(2027年4月1日施行版)

在留カードは、提示を受ける日に有効なもの(在留期限内)であ… →

施行規則 第7条柱書ただし書

運転経歴証明書は2012年4月1日以降交付のものに限ります →

施行規則 第7条第1号イ

写真なし書類:現行は2点の提示 →

施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)

健康保険証:施行規則が写真なし書類として挙げているのは資格… →

施行規則 第7条第1号ハ

住民票の写し:提示又は送付を受ける日前6か月以内に作成され… →

施行規則 第7条柱書ただし書・第1号

令和9年4月1日からは書類2点提示の方式が廃止され →

施行規則 第6条第1項第1号(2027年4月1日施行版)

ケース1:2020年2月4日以降発行のパスポートのみ→住居… →

施行規則 第6条第2項

ケース5:親権者などが取引に当たる場合は →

犯収法 第4条第4項

在留資格は、犯収法上の本人特定事項(氏名・住居・生年月日)… →

犯収法 第4条第1項第1号

対面での確認(現行イ号)は →

施行規則 第6条第1項第1号イ(現行)

令和9年4月1日からは、対面でICチップ付きの書類の提示を… →

施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)

在留期間の更新等を申請中で満了日までに結果が出ていない場合… →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)

画像送信型(ホ方式):令和9年4月1日以降は一般の顧客には… →

施行規則 第6条第1項第1号ワ(2027年4月1日施行版)

ICチップ送信型(ヘ方式) →

施行規則 第6条第1項第1号ヘ(現行)

JPKI(公的個人認証/現行カ号 →

施行規則 第6条第1項第1号カ(現行)

非対面ではICチップ情報の送信を受ける方法が原則とされ →

JAFIC年次報告書 第2章施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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