本文72:主務大臣が支払等に許可を受ける義務を課せる(外為… →
外為法 第16条
本文72:財務大臣が資本取引に許可を受ける義務を課せる →
外為法 第21条
本文72:銀行等は許可の要否等を確認した後でなければ為替取… →
外為法 第17条
本文73:GLは照合に使う制裁リストが最新かの検証を求める… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2
本文80:宅地建物取引業者は犯収法の特定事業者 →
犯収法 第2条
本文82:法人の取引では実質的支配者の確認が必要 →
犯収法 第4条
本文84:特定国はイラン・北朝鮮 →
施行令 第12条
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。