米国支店や現地法人には、BSAが直接かかります →
CAMS p.146
二次的制裁:非米国人も、特定のOFAC制裁対象との取引など… →
CAMS p.152
BSAは1970年に制定された、米国で最も重要なAML法です →
CAMS p.145
民間を情報の入口にする」設計は、日本の犯収法と同じ発想 →
犯収法 第7条(現行)犯収法 第8条(現行)
懸念法域・機関の指定と、情報共有のセーフハーバー(免責保護… →
CAMS p.146〜147
2001年の同時多発テロを受けて制定された愛国者法は →
CAMS p.111
AMLA2020は暗号資産事業者と美術品・骨董品の販売業者… →
CAMS p.147
SARに「法執行機関や国家安全保障機関にとって高度に有用な… →
CAMS p.148
FinCENは米国財務省の一部局で →
CAMS p.148〜149
同時に米国のFIUでもあり →
CAMS p.149
日本では、規則や監督は金融庁などの行政庁 →
JAFIC年次報告書 第1章JAFIC年次報告書 図1-2
OCCが国法銀行と外国銀行の米国支店を見ています。FRS →
CAMS p.149〜150
AML統制の不備は、罰金だけでなく →
CAMS p.151
外国銀行に提供した貿易金融のソフトウェアが制裁対象者の関与… →
CAMS p.150
外為法の資産凍結措置には、国連安保理決議に基づくものと →
外為法 第16条第1項
コルレス先については、犯収法が確認を求めています →
犯収法 第9条第1号(現行)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。