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【CAMS学習ノート⑭】米国のAML規制──BSA・愛国者法・AMLA2020・OFACが日本に効く経路

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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米国支店や現地法人には、BSAが直接かかります →

CAMS p.146

二次的制裁:非米国人も、特定のOFAC制裁対象との取引など… →

CAMS p.152

BSAは1970年に制定された、米国で最も重要なAML法です →

CAMS p.145

民間を情報の入口にする」設計は、日本の犯収法と同じ発想 →

犯収法 第7条(現行)犯収法 第8条(現行)

懸念法域・機関の指定と、情報共有のセーフハーバー(免責保護… →

CAMS p.146〜147

2001年の同時多発テロを受けて制定された愛国者法は →

CAMS p.111

AMLA2020は暗号資産事業者と美術品・骨董品の販売業者… →

CAMS p.147

SARに「法執行機関や国家安全保障機関にとって高度に有用な… →

CAMS p.148

FinCENは米国財務省の一部局で →

CAMS p.148〜149

同時に米国のFIUでもあり →

CAMS p.149

日本では、規則や監督は金融庁などの行政庁 →

JAFIC年次報告書 第1章JAFIC年次報告書 図1-2

OCCが国法銀行と外国銀行の米国支店を見ています。FRS →

CAMS p.149〜150

AML統制の不備は、罰金だけでなく →

CAMS p.151

外国銀行に提供した貿易金融のソフトウェアが制裁対象者の関与… →

CAMS p.150

外為法の資産凍結措置には、国連安保理決議に基づくものと →

外為法 第16条第1項

コルレス先については、犯収法が確認を求めています →

犯収法 第9条第1号(現行)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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