特定事業者は、特定業務に係る取引について →
犯収法 第8条第1項
届出を受けた行政庁は国家公安委員会へ通知する(都道府県の行… →
犯収法 第8条第5項・第6項
警察庁のJAFIC(犯罪収益対策室)が情報を集約・分析する →
JAFIC年次報告書 第1章
令和7年中に、疑わしい取引に関する情報を端緒として都道府県… →
JAFIC年次報告書 第3章第3節
犯収法は、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情 →
犯収法 第8条第3項
施行規則が定める確認項目は3つ →
施行規則 第26条第1号イ
既存の顧客の取引では、確認記録や取引記録などの情報を精査し… →
施行規則 第27条第1号ロ
厳格な確認が必要な取引(なりすまし等の疑い・特定国等・外国… →
施行規則 第27条第1号ハ
ティッピング・オフは犯収法で禁止 →
犯収法 第8条第4項
届出の事項には「届出を行う理由」が含まれる →
施行令 第16条第2項第6号
事実→根拠→比較」の順は筆者の整理で →
施行令 第16条第1項
Q1:犯収法は、届出を行おうとすること・行ったことを顧客や… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅴ)
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。