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【届出:入門①】疑わしい取引(STR)の判断基準──届出すべきか迷ったら読む

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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特定事業者は、特定業務に係る取引について →

犯収法 第8条第1項

届出を受けた行政庁は国家公安委員会へ通知する(都道府県の行… →

犯収法 第8条第5項・第6項

警察庁のJAFIC(犯罪収益対策室)が情報を集約・分析する →

JAFIC年次報告書 第1章

令和7年中に、疑わしい取引に関する情報を端緒として都道府県… →

JAFIC年次報告書 第3章第3節

犯収法は、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情 →

犯収法 第8条第3項

施行規則が定める確認項目は3つ →

施行規則 第26条第1号イ

既存の顧客の取引では、確認記録や取引記録などの情報を精査し… →

施行規則 第27条第1号ロ

厳格な確認が必要な取引(なりすまし等の疑い・特定国等・外国… →

施行規則 第27条第1号ハ

ティッピング・オフは犯収法で禁止 →

犯収法 第8条第4項

届出の事項には「届出を行う理由」が含まれる →

施行令 第16条第2項第6号

事実→根拠→比較」の順は筆者の整理で →

施行令 第16条第1項

Q1:犯収法は、届出を行おうとすること・行ったことを顧客や… →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅴ)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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