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【業界別・古物商#01】古物商の犯収法対応──2027年4月改正とICチップ化の実務

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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犯収法の特定事業者は、同法の定義規定に列挙 →

犯収法 第2条第2項第43号

金・白金・銀・これらの合金や →

施行令 第4条

古物商の許可を受けた方が →

犯収法 第22条第4項

古物営業法は盗品等の売買の防止などを目的とし →

犯収法 第1条

特定取引は、貴金属等の売買契約の締結のうち →

施行令 第7条第1項第6号

代金の支払方法が現金以外の取引は →

施行令 第7条第1項柱書施行規則 第4条第1項第11号

疑わしい取引など、顧客管理上特別の注意を要する取引は →

施行規則 第5条

特定取引では、本人特定事項・取引を行う目的・職業(法人の場… →

犯収法 第4条第1項第1号〜第4号

現行は、写真付きの本人確認書類の提示を受けて確認する方法が… →

施行規則 第6条第1項第1号イ(現行)

令和9年4月1日から、対面では →

施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)

ICチップのない写真付き書類は、提示を受けたうえで →

施行規則 第6条第1項第1号ロ(1)(2027年4月1日施行版)

廃止①:顔と本人確認書類の画像を送信する方法(画像送信型 →

施行規則 第6条第1項第1号ホ(現行)

廃止②:書類の写しを郵送する方法(現行リ) →

施行規則 第6条第1項第1号リ(現行)

廃止③:写真のない本人確認書類を対面で提示する方法(現行ハ… →

施行規則 第6条第1項第1号ハ(現行)

確認を行ったら、直ちに確認記録を作成し →

犯収法 第6条第1項・第2項

確認する事項は氏名・住居・生年月日で、個人番号は含まれません →

犯収法 第4条第1項第1号

確認記録を作成・保存している顧客との取引は →

犯収法 第4条第3項施行令 第13条第2項施行規則 第16条

ただし、なりすましの疑い、確認事項を偽っていた疑い →

施行令 第13条第2項括弧書施行規則 第17条

顧客情報を最新に保つ措置は、これとは別の義務 →

犯収法 第11条柱書

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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