継続的なスクリーニングには2種類 →
CAMS p.364
支払いの照合はSWIFTなどの決済ネットワークと接続し →
CAMS p.365〜366
ルールベースは決めた閾値で見る静的な仕組み →
CAMS p.368〜369
ストラクチャリング:1万ドルのような閾値を超えないよう分割… →
CAMS p.368
コンテクスチュアル・モニタリングは取引を広い文脈で評価する… →
CAMS p.369
ネットワーク分析が解明する3つの手口 →
CAMS p.370
デジタル資産の価値移転は従来の送金に近い構造で →
CAMS p.366
情報を最新に保つことは義務 →
犯収法 第11条(現行・2027年版とも同文)
GLの【対応が求められる事項】 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①イ
制裁対象取引についても、取引フィルタリングの体制を求めている →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②
暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者に →
犯収法 第10条の3(現行・2027年版とも同文)犯収法 第10条の5(現行・2027年版とも同文)
FAQ(閾値):届出状況を分析し →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅴ)
FAQ(シナリオ):リスクに応じてシナリオや敷居値を異にす… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)①
FAQ(顧客リスク評価の単位) →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)
暗号資産の移転は、統一基準の有無とは別に国内法令で通知義務… →
犯収法 第10条の5
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。