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【CAMS学習ノート㉚】取引モニタリングと調査の技術──ルールベースからコンテクスチュアル・モニタリングへ

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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継続的なスクリーニングには2種類 →

CAMS p.364

支払いの照合はSWIFTなどの決済ネットワークと接続し →

CAMS p.365〜366

ルールベースは決めた閾値で見る静的な仕組み →

CAMS p.368〜369

ストラクチャリング:1万ドルのような閾値を超えないよう分割… →

CAMS p.368

コンテクスチュアル・モニタリングは取引を広い文脈で評価する… →

CAMS p.369

ネットワーク分析が解明する3つの手口 →

CAMS p.370

デジタル資産の価値移転は従来の送金に近い構造で →

CAMS p.366

情報を最新に保つことは義務 →

犯収法 第11条(現行・2027年版とも同文)

GLの【対応が求められる事項】 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)①イ

制裁対象取引についても、取引フィルタリングの体制を求めている →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②

暗号資産交換業者や電子決済手段等取引業者に →

犯収法 第10条の3(現行・2027年版とも同文)犯収法 第10条の5(現行・2027年版とも同文)

FAQ(閾値):届出状況を分析し →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅴ)

FAQ(シナリオ):リスクに応じてシナリオや敷居値を異にす… →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)①

FAQ(顧客リスク評価の単位) →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)

暗号資産の移転は、統一基準の有無とは別に国内法令で通知義務… →

犯収法 第10条の5

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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