大半の機関は法執行権限を持たないまま →
CAMS p.131CAMS p.134
国連安保理決議は加盟国を拘束します →
FATF 勧告7CAMS p.132
UNODC・GPML・UNOCTは支援機関であり →
CAMS p.126
日本では、決議に基づく資産凍結が外為法の資産凍結措置として… →
外為法 第16条第1項
2000年のパレルモ条約が →
CAMS p.111
世界銀行とIMFはFATFのオブザーバーで →
CAMS p.128
共同の主要文書に、AML/CFTのリファレンスガイドがあり… →
CAMS p.129
資金支援と評価が結びついている点が特徴 →
CAMS p.128〜129
OECDは1997年に外国公務員贈賄防止条約を採択しました →
CAMS p.130
G20には2010年に設置された腐敗対策作業部会(ACWG… →
CAMS p.137
主要な文書は2013年の3本(憲章・情報交換の原則・FIU… →
CAMS p.133
日本のFIUはJAFIC(警察庁 犯罪収益対策室)で →
JAFIC年次報告書 第1章
金融機関が届け出た疑わしい取引の情報はJAFICに集約・分… →
犯収法 第3条第2項(現行)犯収法 第14条第1項(現行)
ウォルフスバーグ・グループは2000年にグローバル銀行が集… →
CAMS p.133〜134
IOSCOは証券市場側の国際的な基準設定機関です →
CAMS p.135
2023年に、暗号資産およびデジタル資産市場に関する推奨ポ… →
CAMS p.135〜136
CPIは、100に近いほどクリーンという向きです →
CAMS p.139
バーゼルAML指標は、スコアが高いほど高リスクという設計です →
CAMS p.140
金融秘密度指数(FSI)も →
CAMS p.141
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。