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【CAMS学習ノート⑬】国際機関のAFCガイダンス:国連・BCBS・エグモント・ウォルフスバーグの役割

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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大半の機関は法執行権限を持たないまま →

CAMS p.131CAMS p.134

国連安保理決議は加盟国を拘束します →

FATF 勧告7CAMS p.132

UNODC・GPML・UNOCTは支援機関であり →

CAMS p.126

日本では、決議に基づく資産凍結が外為法の資産凍結措置として… →

外為法 第16条第1項

2000年のパレルモ条約が →

CAMS p.111

世界銀行とIMFはFATFのオブザーバーで →

CAMS p.128

共同の主要文書に、AML/CFTのリファレンスガイドがあり… →

CAMS p.129

資金支援と評価が結びついている点が特徴 →

CAMS p.128〜129

OECDは1997年に外国公務員贈賄防止条約を採択しました →

CAMS p.130

G20には2010年に設置された腐敗対策作業部会(ACWG… →

CAMS p.137

主要な文書は2013年の3本(憲章・情報交換の原則・FIU… →

CAMS p.133

日本のFIUはJAFIC(警察庁 犯罪収益対策室)で →

JAFIC年次報告書 第1章

金融機関が届け出た疑わしい取引の情報はJAFICに集約・分… →

犯収法 第3条第2項(現行)犯収法 第14条第1項(現行)

ウォルフスバーグ・グループは2000年にグローバル銀行が集… →

CAMS p.133〜134

IOSCOは証券市場側の国際的な基準設定機関です →

CAMS p.135

2023年に、暗号資産およびデジタル資産市場に関する推奨ポ… →

CAMS p.135〜136

CPIは、100に近いほどクリーンという向きです →

CAMS p.139

バーゼルAML指標は、スコアが高いほど高リスクという設計です →

CAMS p.140

金融秘密度指数(FSI)も →

CAMS p.141

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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