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【CAMS学習ノート㉒】オンボーディングのKYC──自然人・法人・高リスク顧客で、確認は何が変わるか

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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オンボーディングの本人確認から、スクリーニング →

CAMS p.248-250

スクリーニング(制裁、PEP、ネガティブニュース) →

CAMS p.249CAMS p.252-253

高リスク顧客にはEDDがかかり →

CAMS p.253

CIPとCDDは全員に、EDDは高リスク顧客にかかります →

CAMS p.256

法人のCDDでは、事業内容と業種、予想される取引量 →

CAMS p.257

法人のEDDでは、多層構造やオフショア保有といった複雑な所… →

CAMS p.258

追加の制限の例:資金源・資産の源泉の追加精査 →

CAMS p.259

FATF勧告は顧客管理措置として4つ(信頼できる独立した情… →

FATF 勧告10

金融庁ガイドラインは、顧客管理を取引関係の開始時・継続時・… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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