FATF勧告は、資金が犯罪収益やテロ資金供与に関係すると疑… →
FATF 勧告20
善意で報告した者を情報開示の制限違反の責任から法律で保護す… →
FATF 勧告21
読み手は組織の外にいる捜査機関や当局 →
CAMS p.295CAMS p.304
日本の犯収法も、犯罪による収益である疑いがあるかどうかを判… →
犯収法 第8条第1項
行政庁から国家公安委員会へ通知され →
犯収法 第13条
米国(銀行):FinCENへ →
CAMS p.290
内報の禁止はどちらの国にもある →
犯収法 第8条第4項
判断にあたっては、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
規則が定める照合項目は3つ(他の顧客との通常の取引との比較 →
施行規則 第26条第1号(現行・2027年版とも同文)
高リスクの取引では、顧客などへの質問その他の調査を行い →
施行規則 第27条第1号ハ
誰が・何を・いつ・どこで・なぜ →
CAMS p.296
スタディガイドでは、専門用語を避けて平易に書くこと →
CAMS p.297-298
提出しない判断の根拠を文書化することは →
CAMS p.300-301
出さない場合でも、顧客リスク評価の見直しや継続的なモニタリ… →
CAMS p.301
防御的SARとは、将来その取引が基準に当たった場合に備えて… →
CAMS p.302
虚偽の届出や、故意に不正確な情報を載せることは →
CAMS p.300
法執行機関から要請を受けたら、窓口を決め →
CAMS p.302-303
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。