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【CAMS学習ノート㉕】SAR提出と法執行連携──「出さない」と決めた判断も、理由を残しておく

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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FATF勧告は、資金が犯罪収益やテロ資金供与に関係すると疑… →

FATF 勧告20

善意で報告した者を情報開示の制限違反の責任から法律で保護す… →

FATF 勧告21

読み手は組織の外にいる捜査機関や当局 →

CAMS p.295CAMS p.304

日本の犯収法も、犯罪による収益である疑いがあるかどうかを判… →

犯収法 第8条第1項

行政庁から国家公安委員会へ通知され →

犯収法 第13条

米国(銀行):FinCENへ →

CAMS p.290

内報の禁止はどちらの国にもある →

犯収法 第8条第4項

判断にあたっては、取引時確認の結果、取引の態様 →

犯収法 第8条第3項

規則が定める照合項目は3つ(他の顧客との通常の取引との比較 →

施行規則 第26条第1号(現行・2027年版とも同文)

高リスクの取引では、顧客などへの質問その他の調査を行い →

施行規則 第27条第1号ハ

誰が・何を・いつ・どこで・なぜ →

CAMS p.296

スタディガイドでは、専門用語を避けて平易に書くこと →

CAMS p.297-298

提出しない判断の根拠を文書化することは →

CAMS p.300-301

出さない場合でも、顧客リスク評価の見直しや継続的なモニタリ… →

CAMS p.301

防御的SARとは、将来その取引が基準に当たった場合に備えて… →

CAMS p.302

虚偽の届出や、故意に不正確な情報を載せることは →

CAMS p.300

法執行機関から要請を受けたら、窓口を決め →

CAMS p.302-303

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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