犯収法が義務として定めているのは「取引時確認」で →
犯収法 第4条第1項・第2項・第6項(現行)
特定事業者は、特定取引を行うときに →
犯収法 第4条第1項第1号
なりすましの疑いがある取引など、リスクが特に高い取引では →
犯収法 第4条第2項第1号
すでに確認を行っている顧客との取引には →
犯収法 第4条第3項
取引の任に当たる自然人が顧客と異なる場合は →
犯収法 第4条第4項
基本の確認・厳格な確認・代表者等の確認は →
犯収法 第4条第6項
CDD:犯収法では、確認した情報を最新に保つ措置は継続的な… →
犯収法 第11条柱書
SDD:施行令が特定取引を定める条文の括弧書きと →
施行令 第7条第1項柱書括弧書施行規則 第4条第1項(現行・2027年版とも同文)
SDDと「確認の省略」は別の仕組み。確認の省略は →
施行規則 第16条施行規則 第17条
施行規則が定める簡素な顧客管理の取引は →
施行令 第7条第1項柱書
EDD対象:なりすましの疑いがある取引と →
施行令 第12条第1項第1号
特定国等(施行令が定める →
犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項第1号
外国PEPs、これらの者であった者、その家族 →
犯収法 第4条第2項第3号施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条
取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合は →
施行令 第11条
この確認は、疑わしい取引の届出が必要かを判断するために必要… →
犯収法 第4条第2項後段
自然人では源泉徴収票・確定申告書・預貯金通帳・これらに類す… →
施行規則 第14条第4項第1号(2027年4月1日施行版)
ステップ3:すでに確認を行っている顧客との取引か →
施行令 第13条第2項括弧書
ステップ4:継続的な顧客管理として何をするか(犯収法の定め… →
犯収法 第11条
なりすましの疑いや偽っていた疑いがある取引では →
施行規則 第14条第1項柱書
口座振替・クレジットカード決済・他社の確認に依拠する場合な… →
施行規則 第13条第1項第1号
最近の公表:警察庁年次報告書(令和7年)は →
JAFIC年次報告書 特集2JAFIC年次報告書 第2章第1節
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。