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【顧客管理:完全版①-1】KYC・CDD・EDD・SDDの4段階を犯収法ベースで整理する(無料の第1章)

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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犯収法が義務として定めているのは「取引時確認」で →

犯収法 第4条第1項・第2項・第6項(現行)

特定事業者は、特定取引を行うときに →

犯収法 第4条第1項第1号

なりすましの疑いがある取引など、リスクが特に高い取引では →

犯収法 第4条第2項第1号

すでに確認を行っている顧客との取引には →

犯収法 第4条第3項

取引の任に当たる自然人が顧客と異なる場合は →

犯収法 第4条第4項

基本の確認・厳格な確認・代表者等の確認は →

犯収法 第4条第6項

CDD:犯収法では、確認した情報を最新に保つ措置は継続的な… →

犯収法 第11条柱書

SDD:施行令が特定取引を定める条文の括弧書きと →

施行令 第7条第1項柱書括弧書施行規則 第4条第1項(現行・2027年版とも同文)

SDDと「確認の省略」は別の仕組み。確認の省略は →

施行規則 第16条施行規則 第17条

施行規則が定める簡素な顧客管理の取引は →

施行令 第7条第1項柱書

EDD対象:なりすましの疑いがある取引と →

施行令 第12条第1項第1号

特定国等(施行令が定める →

犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項第1号

外国PEPs、これらの者であった者、その家族 →

犯収法 第4条第2項第3号施行令 第12条第3項第1号施行規則 第15条

取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合は →

施行令 第11条

この確認は、疑わしい取引の届出が必要かを判断するために必要… →

犯収法 第4条第2項後段

自然人では源泉徴収票・確定申告書・預貯金通帳・これらに類す… →

施行規則 第14条第4項第1号(2027年4月1日施行版)

ステップ3:すでに確認を行っている顧客との取引か →

施行令 第13条第2項括弧書

ステップ4:継続的な顧客管理として何をするか(犯収法の定め… →

犯収法 第11条

なりすましの疑いや偽っていた疑いがある取引では →

施行規則 第14条第1項柱書

口座振替・クレジットカード決済・他社の確認に依拠する場合な… →

施行規則 第13条第1項第1号

最近の公表:警察庁年次報告書(令和7年)は →

JAFIC年次報告書 特集2JAFIC年次報告書 第2章第1節

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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