30行・図解2:売って得た金銭は「犯罪収益に由来する財産」 →
組織的犯罪処罰法 第2条第3項
53-54行・図解4:犯収法の特定事業者に「古物商」という… →
犯収法 第2条第2項第43号
54行・図解4:代金が200万円を超える貴金属等の売買契約… →
施行令 第7条第1項
54行:古物営業法の許可を受けた者が行う場合の行政庁は都道… →
犯収法 第22条
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。