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【CAMS学習ノート㉓】継続的管理とスクリーニング──PEPと家族・近親者は、どこまで見るのか

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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継続的な顧客管理は、リスクや脅威 →

CAMS p.261

レビューの周期の例として、高リスクは年1回 →

CAMS p.261-262

スタディガイドが挙げるトリガーは4つ(構造の変化 →

CAMS p.262

スクリーニング」が別々の統制を指すため →

CAMS p.274

金融庁ガイドラインは【対応が求められる事項】に →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2

PEPは、公的な地位にあることから →

CAMS p.267

外国PEPs:通常の顧客管理に加えて4つ(判定するリスク管… →

FATF 勧告12

犯収法は、外国PEPsとの特定取引を →

犯収法 第4条第2項第3号(2027年4月1日施行版)施行令 第12条第3項(2027年4月1日施行版)

通常の取引時確認に加えて →

犯収法 第11条

外国の元首、外国の政府や中央銀行などで重要な地位を占める者… →

施行令 第12条第3項第1号(現行・2027年版とも同文)施行規則 第15条(現行・2027年版とも同文)

その家族:配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹 →

施行令 第12条第3項第2号

これらの者が事業経営を実質的に支配できる関係にある法人 →

施行令 第12条第3項第3号

他の顧客と同様に顧客リスク評価を行い →

金融庁FAQ Ⅱ-2

スタディガイドは、ネガティブニュースのすべてが引き上げ理由… →

CAMS p.269

犯収法は、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つ… →

犯収法 第11条柱書(現行・2027年版とも同文)

使用人への教育訓練、規程の作成、統括管理者の選任は努力義務 →

犯収法 第11条各号(現行・2027年版とも同文)犯収法 第11条(現行・2027年版とも同文)

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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