15行:JAFICは組織犯罪対策第一課の「犯罪収益対策室」 →
JAFIC年次報告書 第1章
16行:特定事業者は疑わしい取引を所管の行政庁に届け出る →
JAFIC年次報告書 第3章第1節
27行:令和7年は1,019,405件 →
JAFIC年次報告書 図3-3
31行:e-Govによる電子申請は全体の99.7% →
JAFIC年次報告書 第3章第2節
104行:犯収法は、疑わしい取引の判断で危険度調査書の内容… →
犯収法 第8条第3項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。