SOURCES

【顧客管理:入門⑥】2027年4月の犯収法改正で、本人確認は何が変わるのか──ICチップ読取と廃止される4方式

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

この記事をnoteで読む

画像送信型eKYC・書類写しの郵送方式・写真のない書類によ… →

JAFIC年次報告書 特集2

ICチップ付きの書類を使う場合は →

施行規則 第6条第1項第1号イ(2027年4月1日施行版)

犯収法は特定事業者に取引時確認や疑わしい取引の届出などを求… →

犯収法 第8条第1項

対面:ICチップのない写真付き書類(身体障害者手帳など)や →

施行規則 第6条第1項第1号ロ(2027年4月1日施行版)

対面:本邦内に住居を有しない外国人や外交官等は →

施行規則 第6条第1項第1号ヲ(2027年4月1日施行版)

非対面:ICチップ情報をソフトウェアで送信+容貌画像/+他… →

施行規則 第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日施行版)

電子証明書:民間の認定事業者の電子証明書とJPKI →

施行規則 第6条第1項第1号リ(2027年4月1日施行版)

スマートフォン搭載のマイナンバーカード機能(カード代替電磁… →

施行規則 第6条第1項第1号ト(2027年4月1日施行版)

法人の場合は、本人確認書類の写しの利用が原則不可となり →

施行規則 第6条第1項第3号ニ(2027年4月1日施行版)

古物商(貴金属等の売買を業とする場合)は →

施行令 第7条第1項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

← 参照文献の一覧へ