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【前提法令:入門⑩】外為法とAMLの関係──輸出管理と資金移動規制の違いを図解で整理

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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目的は、対外取引が自由に行われることを基本としつつ →

外為法 第1条

原則は「対外取引は自由」で →

外為法 第47条

モノの規制(輸出管理)は経済産業省が所管 →

外為法 第48条第1項

カネの規制(支払等・資本取引等)は財務省が中心 →

外為法 第17条の2外為法 第21条

主務大臣は、条約その他の国際約束の誠実な履行 →

外為法 第16条第1項

我が国の平和及び安全の維持のために特に必要なときは閣議決定… →

外為法 第10条第1項

国際テロリストの財産凍結には、別に専用の法律もある →

金融庁ガイドライン Ⅰ-1

確認義務と本人確認義務は →

外為法 第17条の3外為法 第17条の4外為法 第18条の5外為法 第18条の6

報告義務は、顧客である居住者などの側に課される義務で →

外為法 第55条第1項・第2項

確認義務:為替取引は、顧客の支払等が許可義務が課された支払… →

外為法 第17条

本人確認義務:国外への支払や非居住者との支払等にあたる「特… →

外為法 第18条第1項

記録を作成して、特定為替取引の終了日等から7年間保存 →

外為法 第18条の3

報告義務:居住者と非居住者の間の支払等のうち →

外為法 第55条第1項

銀行等や資金移動業者などには「遵守基準」の定めがあり →

外為法 第55条の9

制裁リスト照合は、金融庁ガイドラインで【対応が求められる事… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)

国連安保理決議等で指定された際には →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②ロ

犯収法は、特定事業者に取引時確認・記録保存・疑わしい取引の… →

犯収法 第6条犯収法 第7条犯収法 第8条

犯収法の取引時確認と外為法の本人確認(特定為替取引)は →

犯収法 第4条第1項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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