目的は、対外取引が自由に行われることを基本としつつ →
外為法 第1条
原則は「対外取引は自由」で →
外為法 第47条
モノの規制(輸出管理)は経済産業省が所管 →
外為法 第48条第1項
カネの規制(支払等・資本取引等)は財務省が中心 →
外為法 第17条の2外為法 第21条
主務大臣は、条約その他の国際約束の誠実な履行 →
外為法 第16条第1項
我が国の平和及び安全の維持のために特に必要なときは閣議決定… →
外為法 第10条第1項
国際テロリストの財産凍結には、別に専用の法律もある →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
確認義務と本人確認義務は →
外為法 第17条の3外為法 第17条の4外為法 第18条の5外為法 第18条の6
報告義務は、顧客である居住者などの側に課される義務で →
外為法 第55条第1項・第2項
確認義務:為替取引は、顧客の支払等が許可義務が課された支払… →
外為法 第17条
本人確認義務:国外への支払や非居住者との支払等にあたる「特… →
外為法 第18条第1項
記録を作成して、特定為替取引の終了日等から7年間保存 →
外為法 第18条の3
報告義務:居住者と非居住者の間の支払等のうち →
外為法 第55条第1項
銀行等や資金移動業者などには「遵守基準」の定めがあり →
外為法 第55条の9
制裁リスト照合は、金融庁ガイドラインで【対応が求められる事… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
国連安保理決議等で指定された際には →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②ロ
犯収法は、特定事業者に取引時確認・記録保存・疑わしい取引の… →
犯収法 第6条犯収法 第7条犯収法 第8条
犯収法の取引時確認と外為法の本人確認(特定為替取引)は →
犯収法 第4条第1項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。