AFCプログラムは、リスクを体系的に特定・評価・管理・モニタリング・低減する仕組み →
CAMS p.201
金融犯罪リスクは複数のリスクカテゴリーにまたがる →
CAMS p.201
5つの要素:リスク選好・ステートメント、リスク許容度、方針と手続、統制、独立テスティング →
CAMS p.201-202
米国の銀行向けAMLプログラム規則:内部統制、独立テスト、担当者の指名、研修、顧客管理 →
米国 銀行AMLプログラム規則 (a)(2)
AML/CFTプログラムには内部方針・統制、研修、独立した監査機能 →
FATF 勧告18の解釈ノート
三つの防衛線は、リスク管理責任を企業全体に配分するモデル →
CAMS p.204
営業・管理・内部監査の三つの防衛線は一つの方法。同等の効果の確保が条件 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3
IIAは2020年に3ラインモデルを公表 →
IIA 3ラインモデル 冒頭
第1線:全職員がリスクを理解し、リスクに見合った低減措置を実施 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3(1)
第2線:第1線に独立した立場から牽制しつつ支援する →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3(2)
第3線:第1線・第2線が機能しているかを独立した立場から定期的に検証 →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3(3)
監査計画に含める項目:方針・手続の適切性、職員の専門性、研修の実効性など →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3(3)①
リスクが高い業務以外も一律に監査対象から除外しない →
金融庁ガイドライン Ⅲ-3(3)③
リスクが低くても過去に監査していなければサンプル的に監査 →
金融庁FAQ Ⅲ-3(3)③
MLRO/BSA担当者の役割。QC(成果物の質)とQA(プロセスの有効性) →
CAMS p.207
大規模な金融機関では第1線が基本的なアラート調査を担う構成 →
CAMS p.208
コンプライアンスのモニタリングとテスティングは第2線の責務 →
CAMS p.209
第3線:独立監査 →
CAMS p.212
2024年10月、TD銀行の米国子会社に13億米ドルの制裁金(預金取扱機関で過去最高) →
CAMS p.199-200
場面1:第2線の独立した監視(専担部室の設置や外部専門家によるレビューも例示) →
金融庁FAQ Ⅲ-3(2)①
場面2:第1線の情報を活用し、第2線が研修等を実施する →
金融庁FAQ Ⅱ-2(1)⑤
場面3:経営陣に求められる、枠組みの確保・利害調整・経営資源の機関決定 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(1)⑤
場面4:参考事例に該当するのに届出されていない取引が一定数あれば、第3線が検証 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(2)③
FinCENの制裁金の内容はスタディガイド(p.199-200)経由。FinCEN原文は未確認 →
記事内の公表資料 本文に出典あり
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。