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【CAMS学習ノート⑦】DNFBPと高リスクセクター──金融機関ではないのにAMLの義務を負う人たち

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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DNFBPは事業者・専門職の総称 →

CAMS p.89

専門職はゲートキーパー(門番)と呼ばれる →

CAMS p.91

専門職が共犯でなくても、事情を知らないまま正確な仕事をする… →

CAMS p.92

弁護士やTCSPが複雑な構造づくりに関わりうる →

CAMS p.90

不動産:宅地建物取引業者。宅地・建物の売買契約の締結と →

施行令 第7条第1項第5号

貴金属・宝石:金・白金・銀とその合金 →

犯収法 第2条第2項第43号施行令 第4条施行令 第7条第1項第6号

リース(顧客の指定する物品を購入して賃貸する業務のうち政令… →

犯収法 第2条第2項第39号〜第41号

郵便物受取・電話受付代行・電話転送のサービス、士業が加わる →

犯収法 第2条第2項第44号・第45号〜第49号

疑わしい取引の届出は行政書士・公認会計士・税理士が対象(2… →

犯収法 第8条第2項

司法書士は届出義務の対象に含まれていない →

犯収法 第8条第1項・第2項

弁護士は取引時確認や記録保存に相当する措置を日弁連の会則で… →

犯収法 第12条第1項

行政書士・公認会計士・税理士には →

犯収法 第8条第2項ただし書

FATF勧告の解釈ノートも →

FATF 勧告23

特定事業者は役員・使用人も含め →

犯収法 第8条第4項

貴金属等は200万円超、宅地建物には金額の下限なし →

施行令 第7条第1項第5号・第6号

貴金属等の売買は、分割したことが一見して明らかな複数の取引… →

施行令 第7条第3項第15号

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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