DNFBPは事業者・専門職の総称 →
CAMS p.89
専門職はゲートキーパー(門番)と呼ばれる →
CAMS p.91
専門職が共犯でなくても、事情を知らないまま正確な仕事をする… →
CAMS p.92
弁護士やTCSPが複雑な構造づくりに関わりうる →
CAMS p.90
不動産:宅地建物取引業者。宅地・建物の売買契約の締結と →
施行令 第7条第1項第5号
貴金属・宝石:金・白金・銀とその合金 →
犯収法 第2条第2項第43号施行令 第4条施行令 第7条第1項第6号
リース(顧客の指定する物品を購入して賃貸する業務のうち政令… →
犯収法 第2条第2項第39号〜第41号
郵便物受取・電話受付代行・電話転送のサービス、士業が加わる →
犯収法 第2条第2項第44号・第45号〜第49号
疑わしい取引の届出は行政書士・公認会計士・税理士が対象(2… →
犯収法 第8条第2項
司法書士は届出義務の対象に含まれていない →
犯収法 第8条第1項・第2項
弁護士は取引時確認や記録保存に相当する措置を日弁連の会則で… →
犯収法 第12条第1項
行政書士・公認会計士・税理士には →
犯収法 第8条第2項ただし書
FATF勧告の解釈ノートも →
FATF 勧告23
特定事業者は役員・使用人も含め →
犯収法 第8条第4項
貴金属等は200万円超、宅地建物には金額の下限なし →
施行令 第7条第1項第5号・第6号
貴金属等の売買は、分割したことが一見して明らかな複数の取引… →
施行令 第7条第3項第15号
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。