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【前提法令:入門③】AML用語集15選──KYC・CDD・EDD・STR・RBAを実務目線で解説

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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金融庁のガイドラインは、リスクに見合った低減措置を講ずる →

金融庁ガイドライン Ⅰ-1

FATFは40のメンバー(38の国・地域と2つの地域機関)… →

JAFIC年次報告書 第6章

KYB:法人顧客の実態を確認するプロセス →

犯収法 第4条第1項第3号・第4号

CDD:ガイドラインは、全ての顧客について顧客リスク評価を… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥

EDD:ガイドラインは、追加情報の入手、上級管理職の承認 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ

SDD:ガイドラインは、モニタリングの敷居値を上げる →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑨

UBO:施行規則は、議決権の25%を超えて直接・間接に有す… →

施行規則 第11条第2項第1号

該当者がいない場合の扱いも定められているため →

施行規則 第11条第2項第2号・第4号

PEPs:犯収法は、外国PEPsとその家族等との特定取引を →

犯収法 第4条第2項第3号施行令 第12条第3項

ガイドラインは、リスクが高まった具体的な事象が発生した場合… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ

STR:疑わしい取引を、所管の行政庁へ届け出る犯収法上の義務 →

犯収法 第8条第1項

疑わしいかどうかは主務省令で定める方法で判断 →

犯収法 第8条第3項

届け出た情報は、行政庁から国家公安委員会へ通知され →

犯収法 第8条第5項・第6項

取引モニタリング:ガイドラインは →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)

記録保存:犯収法は、確認記録と取引記録の保存を →

犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項

確認記録は取引時確認を行った際に作成 →

犯収法 第6条第1項・第2項

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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