金融庁のガイドラインは、リスクに見合った低減措置を講ずる →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
FATFは40のメンバー(38の国・地域と2つの地域機関)… →
JAFIC年次報告書 第6章
KYB:法人顧客の実態を確認するプロセス →
犯収法 第4条第1項第3号・第4号
CDD:ガイドラインは、全ての顧客について顧客リスク評価を… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥
EDD:ガイドラインは、追加情報の入手、上級管理職の承認 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ
SDD:ガイドラインは、モニタリングの敷居値を上げる →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑨
UBO:施行規則は、議決権の25%を超えて直接・間接に有す… →
施行規則 第11条第2項第1号
該当者がいない場合の扱いも定められているため →
施行規則 第11条第2項第2号・第4号
PEPs:犯収法は、外国PEPsとその家族等との特定取引を →
犯収法 第4条第2項第3号施行令 第12条第3項
ガイドラインは、リスクが高まった具体的な事象が発生した場合… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ
STR:疑わしい取引を、所管の行政庁へ届け出る犯収法上の義務 →
犯収法 第8条第1項
疑わしいかどうかは主務省令で定める方法で判断 →
犯収法 第8条第3項
届け出た情報は、行政庁から国家公安委員会へ通知され →
犯収法 第8条第5項・第6項
取引モニタリング:ガイドラインは →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
記録保存:犯収法は、確認記録と取引記録の保存を →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
確認記録は取引時確認を行った際に作成 →
犯収法 第6条第1項・第2項
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。