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【顧客管理:入門②】CDD・SDD・EDDの違いと使い分け──実務でどう判断するか

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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取引時確認をした事項の情報を最新に保つ措置は義務 →

犯収法 第11条柱書

確認記録・取引記録の継続的な精査は努力義務です →

犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第3号

取引時確認で確認するのは、本人特定事項、取引を行う目的 →

犯収法 第4条第1項第1号〜第4号

CDDはFATFの国際基準に由来する考え方で →

FATF 勧告10

個人:本人特定事項(氏名・住居・生年月日)/法人 →

犯収法 第4条第1項第1号

SDD:リスクが低いと判断した顧客について →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑨

EDD:リスクが高いと判断した顧客に、追加情報の入手 →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ

施行令・施行規則が定める「簡素な顧客管理が許容される取引」… →

施行令 第7条第1項施行規則 第4条

ただし、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を… →

施行令 第7条第1項柱書

すでに取引時確認を行った顧客との取引での確認の省略は →

犯収法 第4条第3項施行令 第13条

犯収法は、なりすましの疑いがある取引 →

犯収法 第4条第2項第1号イ

特定国等(現在はイランと北朝鮮)に居住・所在する顧客との取… →

犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項

外国PEPs、これらの者であった者、その家族 →

施行令 第12条第3項第1号〜第3号

これらの取引では、本人特定事項を別の書類でも確認し →

施行規則 第14条第1項・第3項

営業内容や所在地が取引目的に照らして合理的でないなどリスク… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑧

ガイドラインは、全ての顧客について顧客リスク評価を行い →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥

追加措置の例として、ガイドラインやFAQには →

金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦

定期レビューの頻度に法令上の最低ラインはなく →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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