取引時確認をした事項の情報を最新に保つ措置は義務 →
犯収法 第11条柱書
確認記録・取引記録の継続的な精査は努力義務です →
犯収法 第11条第4号施行規則 第32条第1項第3号
取引時確認で確認するのは、本人特定事項、取引を行う目的 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
CDDはFATFの国際基準に由来する考え方で →
FATF 勧告10
個人:本人特定事項(氏名・住居・生年月日)/法人 →
犯収法 第4条第1項第1号
SDD:リスクが低いと判断した顧客について →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑨
EDD:リスクが高いと判断した顧客に、追加情報の入手 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦イ
施行令・施行規則が定める「簡素な顧客管理が許容される取引」… →
施行令 第7条第1項施行規則 第4条
ただし、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を… →
施行令 第7条第1項柱書
すでに取引時確認を行った顧客との取引での確認の省略は →
犯収法 第4条第3項施行令 第13条
犯収法は、なりすましの疑いがある取引 →
犯収法 第4条第2項第1号イ
特定国等(現在はイランと北朝鮮)に居住・所在する顧客との取… →
犯収法 第4条第2項第2号施行令 第12条第2項
外国PEPs、これらの者であった者、その家族 →
施行令 第12条第3項第1号〜第3号
これらの取引では、本人特定事項を別の書類でも確認し →
施行規則 第14条第1項・第3項
営業内容や所在地が取引目的に照らして合理的でないなどリスク… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑧
ガイドラインは、全ての顧客について顧客リスク評価を行い →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑥
追加措置の例として、ガイドラインやFAQには →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑦
定期レビューの頻度に法令上の最低ラインはなく →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)⑩ニ
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。