顧客管理(CDD)が、ある資料では勧告5 →
FATF 勧告10
勧告1と勧告7は、2012年の改訂で新設 →
FATF 勧告1FATF 勧告7
実質的支配者の国際基準はE、勧告24と25 →
FATF 勧告24
仮訳は30=権限、31=能力で →
FATF 勧告30
16 支払の透明性(Payment transparenc… →
FATF 勧告16
ガイドラインの【対応が求められる事項】に係る措置が不十分で… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。