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2027 REFORM · 貴金属等取扱事業者
貴金属等の売買を業として行う者(貴金属等取扱事業者)の2027年4月犯収法改正
貴金属等の売買を業として行う者(貴金属等取扱事業者):2027年4月1日施行。法令チェッカーの結果の続きです。
根拠犯収法施行規則(本人確認の方法)・警察庁Q&A最終更新運営者むくどり
2027年4月1日施行
本人確認方式の変更点
| 区分 | 方法(現行→改正後) |
|---|---|
| 使えなくなる(4方式) |
|
| 残る(非対面の主なもの) |
|
| 対面は2通り |
|
号のレターは改正の前後で変わります。方法の中身で確かめてください。「残る」は主なものです。改正後の方式の全体は、警察庁Q&Aと施行規則で確認してください。
3 STEPS
やること3つ
1まず(現状の確認)
代金が200万円を超える売買で、いま使っている本人確認の方法を棚卸しし、廃止される4方式に当たるかを確認する。
2次に(方式の選定と改修)
代わりの方式を選び、システム改修・委託先との契約変更・社内規程の改訂を進める。
32027年3月まで(移行の完了)
移行を終えて、担当者研修と運用テストを行う。施行日前に済ませた取引時確認は、施行後に確認し直す必要はない(警察庁Q&A)。
自社の取引ごとに、どの方法が影響を受けるかは、法令チェッカーの最後のステップで確かめられます。無料・登録不要です。
法令チェッカーを開く →OFFICIAL SOURCES
公式の原文
- 施行規則の改正に係るQ&A警察庁(JAFIC)令和8年3月6日|施行日、済み確認、ICチップ読取、転送不要郵便の質問と回答原文を開く ↗
- 施行規則の一部を改正する命令(新旧対照)警察庁(JAFIC)令和8年共同命令第1号|改正後の本人確認の方法。施行は令和9年4月1日原文を開く ↗
- 犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)警察庁(JAFIC)|特集2:本人確認方法の見直し原文を開く ↗
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令e-Gov法令検索|取引時確認が必要になる取引(特定取引)原文を開く ↗
リンク先は 2026年10月23日 に開けることを確認しました。条・項の番号は原文でご確認ください。
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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。