2027 REFORM · 資金移動業者

資金移動業者の2027年4月犯収法改正

資金移動業者:2027年4月1日施行。法令チェッカーの結果の続きです。

根拠犯収法施行規則(本人確認の方法)・警察庁Q&A最終更新運営者むくどり

2027年4月1日施行

本人確認方式の変更点

区分方法(現行→改正後)
使えなくなる(4方式)
  • 写真のない書類を使う対面の方法(2種)現行ハ・ニ
  • 画像送信型eKYCソフトウェアで容貌と書類の画像を送ってもらう方法(現行ホ)
  • 書類の写しの郵送(現行リ)
残る(非対面の主なもの)
  • ICチップ情報+容貌画像の送信現行ヘ → 改正後ハ
  • 公的個人認証現行カ → 改正後ヌ
  • カード代替電磁的記録現行ル → 改正後ト
対面は2通り
  • ICチップ付きの写真付き書類書類の提示+読取装置でのICチップ情報の読取
  • ICチップのない写真付き書類など書類の提示+住居宛ての転送不要郵便

号のレターは改正の前後で変わります。方法の中身で確かめてください。「残る」は主なものです。改正後の方式の全体は、警察庁Q&Aと施行規則で確認してください。

3 STEPS

やること3つ

1まず(現状の確認)

利用者登録・口座開設の本人確認の方法を棚卸しし、廃止される4方式に当たるかを確認する。

2次に(方式の選定と改修)

代わりの方式を選び、システム改修・委託先との契約変更・社内規程の改訂を進める。

32027年3月まで(移行の完了)

移行を終えて、担当者研修と運用テストを行う。施行日前に済ませた取引時確認は、施行後に確認し直す必要はない(警察庁Q&A)。

自社の取引ごとに、どの方法が影響を受けるかは、法令チェッカーの最後のステップで確かめられます。無料・登録不要です。

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