GUIDE · 犯収法
画像送信型eKYCの廃止──2027年4月に何が使えなくなるか
2027年4月1日、顔写真と本人確認書類の画像をスマートフォンで送るだけの本人確認方式が、一般の顧客向けには使えなくなります。何が廃止され、何に置き換わり、事業者は何をすべきかを図解で整理します。
最終更新:2026-09-26
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画像送信型のeKYCに加えて、本人確認書類の写しを2点郵送する方式、写真のない本人確認書類を対面で2点提示する方式、写真のない書類1点の対面提示に写しの郵送を組み合わせる方式の、あわせて4方式が同時に使えなくなります。「2方式だけ廃止」という説明は不正確です。
写真付き本人確認書類を見せるだけの対面確認も、2027年4月からはICチップを専用の機器で読み取り、画面に表示させることが新たに必要になります。対面取引だけの事業者も対応が必要です。
住民基本台帳に記録がない人や国外転出者には、これらに代わる限定的な方式が新たに設けられますが、対象が限定されており、一般の顧客がこれを使うことはできません。
図解で見る
図解①
図解②
なぜ廃止されるのか
画像送信型のほか、書類の写しを郵送する方式や、写真のない本人確認書類を対面で使う方式も、本人特定の確実性が低いとされてきました。これを受け、なりすまし耐性の高いICチップ情報や公的個人認証を用いる方式に集約する方針が示されています。
事業者が今やるべきこと
第一に、現在利用しているeKYCサービスが画像送信型のみに対応していないかを確認します。第二に、ICチップ読み取り型や公的個人認証への切り替えには数か月かかるため、2026年内に発注や契約変更の目処を立てておくと安全です。第三に、対面窓口の確認手順や社内マニュアルの改訂も並行して進めます。
混同しやすい語との違い
| ICチップ読み取り型のeKYC | 券面の画像ではなく、本人確認書類のICチップに記録された電子情報を読み取る非対面方式です。画像送信型とは異なり、2027年4月以降も非対面確認の中心として使い続けられます。 |
|---|---|
| 公的個人認証(JPKI) | マイナンバーカードの電子証明書を使う方式です。画像送信型とは仕組みがまったく異なり、2027年4月以降も存続します。対応書類がマイナンバーカードに限られる点が特徴です。 |
| 対面での書類提示 | 対面だから今までどおり、というわけではありません。2027年4月からは対面での確認にもICチップ読み取りが新たに必要になり、確認の手順そのものが変わります。 |
実務ではここで迷う
自社が導入しているeKYCサービスが画像送信型のみに対応している場合、移行先の選定・システム改修・社内規程の見直しに数か月単位の時間がかかります。いつ、どの取引から新しい方式に切り替えるかという移行計画づくりが、実務上の悩みどころです。
eKYCの方式転換を読む(noteの記事)→ →関連する用語・ツール
FAQ
よくある質問
画像送信型のeKYCはいつまで使えますか?
2027年3月31日までです。2027年4月1日以降、この方式による取引時確認は一般の顧客向けには認められなくなり、システムやアプリ上で選べなくなります。
廃止後の代替方法は何ですか?
非対面ではICチップ読み取り型のeKYCか公的個人認証(JPKI)が中心になり、対面でもICチップ読み取りを組み合わせた確認が必要になります。自社の顧客が持つ書類にあわせて選びます。
Complete Guide
2027年4月 犯収法改正 完全対応ガイド
廃止される方式とICチップ読取方式への移行手順、43業種別の対応可否を条文ベースで整理。冒頭部分は無料です。
完全対応ガイドを読む →本記事は参考情報の提供を目的とし、最終的な判断は所管官庁のガイドライン・社内規程・専門家への確認に基づいて行ってください。 内容は犯罪収益移転防止法施行規則(2026年9月時点)に準拠しています。