GUIDE · 犯収法
ICチップ読み取り型のeKYCとは──2027年4月以降も使える理由
券面の画像ではなく、本人確認書類のICチップに記録された電子情報を読み取って確認するeKYCは、2027年4月1日の改正後も非対面確認の中心として使い続けられます。その仕組みと、廃止される画像送信型eKYCとの違いを整理します。
最終更新:2026-09-26
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ICチップに記録された氏名・住居・生年月日・写真などの情報を専用の読み取り機能で読み取り、顧客の容貌画像とあわせて確認します。券面を目視するだけの確認より、なりすましへの耐性が高くなります。
マイナンバーカードや、ICチップに氏名などの情報が記録された運転免許証などが対象です。チップが搭載されていない書類や、必要な情報が記録されていない書類は使えません。
画像送信型のeKYCは券面の画像を送るだけでしたが、ICチップ読み取り型は電子情報そのものを読み取ります。この違いが、2027年4月以降に使えるかどうかを分けています。
図解で見る
図解①
図解②
対応書類の見分け方
使えるのは、氏名・住居・生年月日・写真の情報がICチップに記録された写真付き本人確認書類です。代表例はマイナンバーカードと、ICチップ付きの運転免許証です。ICチップを搭載していない書類や、チップに必要な情報が記録されていない書類は利用できません。
利用者の体験面での注意
ICチップの読み取りには対応スマートフォンや読み取りアプリの操作が必要で、画像を撮って送るだけの方式より手順が一段増えます。読み取りにつまずく利用者が離脱しないよう、操作の案内やサポート導線をあわせて設計することが実務上の課題になります。
混同しやすい語との違い
| 画像送信型のeKYC | 券面の画像を送るだけの方式で、2027年4月1日に一般の顧客向けには使えなくなります。ICチップ読み取り型とは読み取る対象がまったく異なります。 |
|---|---|
| 公的個人認証(JPKI) | マイナンバーカードの電子証明書を用いる方式です。ICチップ読み取り型は運転免許証など複数の書類に対応しやすいのに対し、公的個人認証はマイナンバーカードに限られます。 |
| 対面での書類提示 | 対面での確認も2027年4月からはICチップ読み取りが必要になる点で、ICチップ読み取り型のeKYCと考え方が共通しています。読み取る場面が対面か非対面かの違いです。 |
実務ではここで迷う
ICチップ読み取り型と公的個人認証のどちらを軸にするかは、自社の顧客がどの書類を持っているか、そしてスマートフォンでのICチップ読み取りにどれだけ対応できる端末環境かによって判断が分かれます。読み取りに失敗して離脱するユーザーへの導線設計も、実務上の課題です。
本人確認方式の全体像を読む(noteの記事)→ →関連する用語・ツール
FAQ
よくある質問
ICチップ読み取り型のeKYCは運転免許証で使えますか?
ICチップに氏名・住居・生年月日などの情報が記録された運転免許証であれば対応できます。実際の対応可否は、利用しているeKYCサービスの仕様で確認してください。
ICチップ読み取り型と公的個人認証はどちらを選ぶべきですか?
どちらも2027年4月以降使えます。ICチップ読み取り型は運転免許証など複数の書類に対応しやすく、公的個人認証はマイナンバーカードに限られますが認証の確実性が高いという特長があります。顧客層が持つ書類で選びます。
Complete Guide
2027年4月 犯収法改正 完全対応ガイド
廃止される方式とICチップ読取方式への移行手順、43業種別の対応可否を条文ベースで整理。冒頭部分は無料です。
完全対応ガイドを読む →本記事は参考情報の提供を目的とし、最終的な判断は所管官庁のガイドライン・社内規程・専門家への確認に基づいて行ってください。 内容は犯罪収益移転防止法施行規則(2026年9月時点)に準拠しています。