GUIDE · 犯収法
2027年4月 犯収法改正まとめ──廃止される方式・変わる対面確認・事業者の対応
2027年4月1日、本人確認の方法が大きく見直されます。何が廃止され、何が新たに必要になり、事業者は何をすべきかを号や条文の番号に頼らず図解でまとめます。
最終更新:2026-09-26
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画像送信型のeKYC、書類の写し2点の郵送、写真のない書類2点の対面提示、写真のない書類1点の対面提示+写し郵送の4方式が、2027年4月1日に一般の顧客向けには使えなくなります。
写真付き本人確認書類を見せるだけだった対面確認も、ICチップを機器で読み取り画面に表示させることが新たに必要になります。「対面なら今までどおり」とは言えません。
ICチップ読み取り型のeKYC、公的個人認証(JPKI)は2027年4月以降も非対面確認の中心として使い続けられます。
図解で見る
図解①
図解②
特定事業者が取るべき対応
現在利用している本人確認の方式が廃止対象に含まれるかをまず点検します。含まれる場合は、ICチップ読み取り型のeKYCや公的個人認証への移行計画(サービス選定・システム改修・規程改訂・研修)を立てます。対面のみの事業者も、窓口での確認手順そのものが変わるため、機器の準備や従業員向けの研修が必要になります。
移行にかかる期間の目安
本人確認サービスの切り替えには、ベンダー選定・システム改修・テスト・本番反映まで数か月単位の期間がかかります。2027年4月1日の施行に間に合わせるには、2026年内に対応方針を固めておくのが安全です。
誤解しやすいポイント
| 「廃止は2つだけ」という誤解 | 廃止されるのは画像送信型のeKYCと書類の写し郵送だけではありません。写真のない書類を使った対面確認2種類を含め、あわせて4方式が同時に廃止されます。「2方式だけ」という説明は誤りです。 |
|---|---|
| 「対面なら影響を受けない」という誤解 | 写真付き本人確認書類を見せるだけの対面確認も、2027年4月からはICチップの読み取りが新たに必要になります。対面取引だけの事業者にも準備が必要です。 |
| 「犯収法という法律自体が改正された」という誤解 | 今回の変更は法律の改正ではなく、取引時確認の方法を定める施行規則を改正する2本の命令によるものです。「改正犯収法」という新しい法律が成立したわけではありません。 |
実務ではここで迷う
自社の取引が改正後にどの方式を使えるか、また現在利用している本人確認サービスが対応済みかどうかは、業種や取引の形態によって判断が分かれます。移行にはシステム改修・社内規程の改訂に数か月かかるうえ、対面窓口の機器整備や従業員研修も必要になるため、早めの点検が実務上の課題です。
改正の全体像を読む(noteの記事)→ →関連する用語・ツール
FAQ
よくある質問
2027年改正の施行日はいつですか?
2027年4月1日です。この1日に一括で施行され、段階的な施行ではありません。
対面取引しかない場合も対応が必要ですか?
必要です。写真付き本人確認書類を見せるだけの対面確認も、2027年4月からはICチップの読み取りが新たに必要になります。「対面だから対応不要」とはいえません。
Complete Guide
2027年4月 犯収法改正 完全対応ガイド
廃止される方式とICチップ読取方式への移行手順、43業種別の対応可否を条文ベースで整理。冒頭部分は無料です。
完全対応ガイドを読む →本記事は参考情報の提供を目的とし、最終的な判断は所管官庁のガイドライン・社内規程・専門家への確認に基づいて行ってください。 内容は犯罪収益移転防止法施行規則(2026年9月時点)に準拠しています。